ウインチ関連法令

ここでは、ウインチに関連する法令を取上げました。
ウインチを用いる作業で、工事を請負う事業者や、
それを運転するもの、また関連する作業者が、
安全確保の上で、守るべき主な法令です。

目次
1)労働安全衛生法の目的など
2)ウインチに関する規制
3)ウインチによる危険の防止
4)軌道装置および手押し車両
5)電気による危険の防止

1)労働安全衛生法の目的など

  • 労働災害を防止するために、
    (1)責任体制の明確化
    (2)危害防止基準の確立
    (3)自主的活動の促進
    等の処置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策などを推進することによって、労働者の安全と健康を確保し、さらに快適な職場環境の形成を促進することを目的としています。(法第1条)

    労働者は、労働災害を防止するために必要な事項を守り、事業者やその他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力しなければなりません。(法第4条)

    事業者は、労働者の作業行動から生じる労働災害を防止するための必要な措置を講じなければなりません。(法第24条)

    そして、事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させなければなりません。(法第25条)

    また、注文者は、その請負人に対して、その仕事に関して、その指示に従って請負人の労働者を労働させたならば、労働安全衛生法令などの規定に違反することとなるような支持をしてはならない。(法第31条)

2)ウインチに関する規制

はじめに
ウインチは作業部分上の突起物または動力伝達部分もしくは調速部分に保護のための措置が施されていないものは、譲渡、リースなどしてはなりません。(法第43条)

次に、これらの措置について示します。
(1) 作業部分上の突起物などの防護措置
ウインチの防護のための措置は、次のとおりです。(則第25条)

ア)作業部分上の突起物については、埋頭型とし、または覆いを設けること。
イ)動力伝達部分または調速部分については、覆いまたは囲いを設けること。
(2) 安全装置などの有効保持
事業者は、安全装置等(安全装置、覆い、囲いなど)が有効な状態で使用されるよう点検および整備を行わなければなりません。(則第28条)

また、労働者は安全装置について、次の事項を守らなければなりません。(則第29条)

ア)安全装置等をとりはずし、またはその機能を失わせないこと。
イ)臨時に安全装置等を取外し、またその機能を失わせる必要があるときは、あらかじめ事業者の許可を受けること。
ウ)許可を受けて安全装置を取外し、またその機能を失わせたときは、その必要がなくなった後、直ちにこれを原状に復しておくこと。
エ)安全装置などが取外され、またその機能を失ったことを発見したとき、すみやかに、その旨を事業者に申し出ること。

なお、事業者は、エ)の申し出があったときは、すみやかに適当な措置を講じること。

3)ウインチによる危険の防止

はじめに
事業者は、ウインチを使用するにあたって、危険の防止をするため、次のような措置を講じなければなりません。
(1) 原動機、回転軸などによる危険の防止
ウインチの原動機、回転軸、歯車、プーリーなどの労働者に危険を及ぼす恐れのある部分には、覆い、囲い、スリーブ、踏切橋などを設けなければなりません。

また、回転軸、歯車、プーリー、フライホイールなどに付属する止め具については、埋頭型のものを使用し、または覆いを設け、ベルトの継目には、突出部のない止め具を使用し、踏切橋には、高さが90cm以上の手すりを設けなければなりません。

なお、労働者は、踏切橋の設備があるときは、踏切橋を使用しなければなりません。(則第101条)
(2) 動力遮断装置
ウインチは、容易に操作できるもので、かつ、接触、振動などのため不意に起動する恐れのない動力遮断装置を設けなければなりません。だだし、ウインチを連続して一団とした場合は、それぞれに設けないで、共通したもので差し支えないものとなっています。(則第103条)
(3) 運転開始の合図
ウインチの運転を開始する場合において、労働者に危険を及ぼす恐れのあるときは、一定の合図を定め、合図する者を指名して、関係労働者に対し合図を行わせなければなりません。(則第104条)
(4) 掃除などの場合の運転停止
ウインチの掃除、給油、検査または修理の作業を行う場合において、労働者に危険を及ぼす恐れのあるときには、ウインチの運転を停止しなければなりません。ただし、ウインチの運転中に作業を行わなければならない場合で、危険な箇所に覆いを設けるなどの措置を講じたときは差支えないことになっています。

また、掃除などのためウインチの運転を停止したときは、他人がウインチを運転することを防止するため、ウインチの起動装置に鍵をかけ、または表示板を取付けなければなりません。(則第107条)
(5) 作業帽などの着用
ウインチに作業中の労働者の頭髪または被服が巻込まれる恐れがあるときは、労働者に適当な作業帽または作業服を着用させなければなりません。また、労働者はこれを着用しなければなりません。

4)軌道装置および手押し車両

はじめに
軌道装置は、軌道および車両、動力車、ウインチ等を含む一切の装置をいい、動力を用いて軌条により労働者または荷を運搬するために使用されるもの(鉄道営業法または軌道法」の適用される者は除く)です。(則第195条)

次に、ウインチの運転に関係する事業者が行わなければならないことを示します。
(1) 人車
斜道において用いるウインチにより牽引される人車は、ウインチの運転者と人車の搭乗者とが緊急時に連絡できる設備を設けなければなりません。また、ウインチにより牽引される人車はワイヤロープの切断、速度超過などによる危険を防止するため、非常停止装置を設けなければなりません。(則第211条3項、4項)
(2) ウインチのブレーキ
ウインチには、車両に最大の荷重をかけた場合において、車両をすみやかに停止させ、かつ、その停止状態を保持することができるブレーキをそなえておかなければなりません。(則第215条)
(3) ワイヤロープ
ウインチに用いるワイヤロープについては、次に適合するものでなければなりません。(則第216条)

ア)安全係数は、6以上(人車に用いるワイヤロープにあっては、10以上)とすること。この場合に安全係数は、ワイヤロープに切断荷重の値を、このワイヤロープにかかる荷重の最大値で除した値です。
イ)リンクを使用するなど確実な方法により車両に取付けること。
(4) 不適格なワイヤロープ使用
次のようなワイヤロープは、ウインチ用ワイヤロープとして使用してはなりません。(則第217条)

ア)ワイヤロープで、よりの間において素線の数の10%以上の素線が切断しているもの。
イ)直径が公称径の7%をこえるもの。
ウ)キンクしたもの
エ)著しい形くずれ、または腐食のあるもの
(5) ウインチの運転位置から離脱の禁止
ウインチを運転している間は、運転者を運転位置から離れさせてはなりません。また、運転者もウインチから離れてはなりません。(則第227条)

5)電気による危険の防止

はじめに
事業者は、電気による駆動するウインチを使用する場合には、電気による災害を防止するため、次のような措置をしなければなりません。
(1) 囲いなど
ウインチの充電部分で、労働者が作業中または通行の際に、」接触し、または接近することにより感電の危険を生じる恐れのあるものについては、感電を防止するため囲いまたは絶縁覆いをもうけなければなりません。(則第329条)
(2) 漏電による感電の防止
ウインチで、対地電圧が150ボルトを超える移動式もしくは可搬式のものまたは、水など導電性の高い液体によって湿潤している場所、その他鉄板上、鉄骨上、定番上など導電性の高い場所において使用する移動式もしくは可搬式のものについては、漏電による感電の危険を防止するため、そのウインチが接続されている電路に、その電路の定格に適合し、感度が良好である、かつ、確実に作動する感電防止用漏電遮断装置を接続しなければなりません。

また、感電防止用漏電遮断装置を接続することが困難なときは、ウインチの金属製外枠、電動機の金属製外被などの金属部分に次に定めるところにより接地して使用しなければなりません。(則第333条)

ア)接地極への接続は、次のいずれかの方法によらなければなりません。(A)一心を専用の接地線とする移動電線および一端子を専用の接地端子とする接続器具を用いて接地極に接続する方法。(B)移動電線に添えた接地線およびそのウインチの電源コンセントに近接する箇所に設けられた接地端子を用いて接地極に接続する方法。

イ)前記(A)の方法によるときは、接地線と電路に接続する電線との混用および接地端子と電路に接続する端子との混用を防止するための措置を講じること。

ウ)接地極は、十分に地中に埋設するなどの方法により、確実に大地と接続すること。
(3) 配線等の絶縁被覆
労働者が作業中または通行の際に接触し、または接触する恐れのある配線で、絶縁被覆を有するものまたは移動電線については、絶縁被覆が損傷し、また老化していることにより、感電の危険が生じることを防止する措置を講じなければなりません。(則第336条)

注1)上記の内容は「ウインチ運転者必携」(厚生労働者労働基準局安全衛生部安全課監修 建設業労働災害防止協会発行 第10版)から抜粋、要約させていただいています。
注2)詳細についての関係条文は以下のとおりです。(法):労働安全衛生法 (令):労働安全衛生法施工令 (則):労働安全衛生規則